債務整理の方法
債務整理の方法には自己破産・特別調停・任意整理・借金一本化などの方法があります。個人債務者の多くに最適な債務整理方法として西日暮里法務司法書士事務所では「任意整理」をお勧めしています。このページではなぜ「任意整理」なのかを任意整理のメリットをお見せしながら説明していきます。
任意整理とは
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用しないで、消費者金融やクレジット会社(債権者)と直接交渉して、これまで支払いをしてきた高金利分を元本返済に組み入れたり、将来に渡っての利息をカットするなどして、債務を圧縮する手続の事です。任意整理ではこの手続きで減らした借金を3~5年で返済していきます。
また、借入期間が長ければ長い程、払ってきた利息が積立金のようにたまり、計算し直すと借金がすでに無くなっていたり、逆に払い過ぎている場合も出てきます。
このような過払金は取り戻せる場合があります。さらに、任意整理は裁判所を利用する手続(個人再生、自己破産)とは異なり、交渉の相手方を選ぶ事も可能です。
借金任意整理・3つのメリット
借金任意整理のメリット1
任意整理手続きを依頼すると電話などの催促が全てストップします。私どもが任意整理を受任すると、まず最初に各貸金業者へ受任通知を送付します。受任通知とは私たち認定司法書士が依頼人の代理人になったことを知らせるものであり、以降各業者は法律上直接依頼人に対して請求することが禁止され、すべて代理人である認定司法書士を介して債務者へ連絡しなければならなくなります。つまり、電話などの催促も直接債務者へかかってくることがなくなるのです。
借金任意整理のメリット2
任意整理手続きをすると和解後の返済利息がつかなくなります。任意整理では債務者の返済能力や返済状況などに応じて返済額を和解交渉で決定します。任意整理した和解金には利息がつかない様に交渉するので将来利息が免除となる場合がほとんどです。任意整理は年利の低いローンなどへの一本化と比べてもさらに返済が楽になることからおすすめです。
借金任意整理のメリット3
任意整理手続きの結果、払いすぎたお金が返ってくる可能性があります。任意整理では過去までさかのぼり利息制限法に基づいて利息を再計算します。多くの任意整理の場合、利息の払いすぎが発生していますので払いすぎた利息分は元本に充当します。任意整理をすると中には差し引いた結果、元本がマイナスになり過払い金の返還に至るケースもあるほどです。
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任意整理をする事において債権者との交渉は、債務者本人や家族の方がする事も可能ですが、交渉には法的知識が必要ですし、何より相手は督促や交渉のプロです。
一個人と大きな企業では、どうしても情報量や知識、経験に差が出てしまいます。
その結果、本人が交渉したものの債権者のいいなりの和解となってしまうことも多いようです。さらに、多重債務で苦しんでいる方は、複数の債権者から借入をしている事が多いですから、各社それぞれと交渉するだけでも大変な労力と時間が必要になります。ですから手続は司法書士等の資格者・専門家に相談し、任せたほうがよいでしょう。
任意整理を依頼するときは、隠し事をせず、すべての借金を打ち明けるようにしてください。また、手続直前に多額の借金をする事は、その後の債権者との交渉に悪い影響を及ぼすこともあります。
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