過払い金返還請求
サラ金、クレジット会社に法律上の支払い義務(利息制限法所定の年率15%〜20%)を越えて払いすぎてしまったお金を「過払い金」といいます。
過払い金返還請求とは、サラ金、クレジット会社に法律上の支払義務を超えて払い過ぎてしまったお金(過払い金)を返してくれるようにと、要求する手続きです。
過払い金返還請求ができるわけ
サラ金やクレジット会社の貸出利率は年率25〜29.2%ですが、法的には利息制限法所定の年率15〜20%を超えた利息は、支払う義務はありません。
過払い金の発生する原理はとても簡単です。消費者金融などの貸金業者の金利を決める法律は、「利息制限法」と「出資法」の2つがあります。
利息制限法の上限金利(15%〜20%)を超えて出資法の上限金利(29.2%)以下、これが「グレーゾーン」と呼ばれる金利です。
利息制限法の上限金利を超えた金利は、法的には無効です。しかし利息制限法には罰則がありませんので、このような違法金利(グレーゾーン)での貸付が堂々と行われているのです。利息制限法は民事法ですから、違法だからといってすぐに警察が取り締まるということもありません(警察には民事不介入という原則があるからです)。
一方、出資法は刑事法になりますから、「年29.2%以上を超える割合で利息の契約をしたときは懲役もしくは罰金に処す」と法律の中に罰則があります。
過払い金返還請求、まずは引き直し計算を!
貸金業者は、罰則を受けない範囲の「グレーゾーン金利」を利用して貸付を行い、お金を借りた人は法律的には返す義務のないお金を返してしまう、という事になるのです。このような状態が長く続いた結果として、「過払い金」が発生します。過払金が発生しているかどうかは、取引履歴をもとに利息制限法にもとづいて本来の元本の金額や過払い金の金額を算出する「引き直し計算」という計算をしてみないと分かりません。
過払い金返還請求は専門家に!
ただ消費者金融に対して、利息計算で18%に計算し直したら過払いになったから、払いすぎた分を返してくださいと過払い金請求をしても、まず業者は任意では返しません。「出資法を守っているのでそんな義務はありません」とか「弁護士を通してください」とか言い逃れする場合がほとんどでしょう。本来、このような主張に法的な理由はありません。現実的に個人が貸金業者と直接話し合いをするのは難しいと思われます。やはり、過払い金返還請求を専門家に任せるのがいいです。
借金一本化
借り換えによる借金の一本化の落とし穴!
1.通常、年利10%前後から18%程度の利息を支払わなければならず、返済期間が長いほど多額の利息を払うことになります。また、元利均等払いなdので、返済当初はほとんどが利息の支払いにあたるため、元金が減りません。
2.借り換え融資の条件として、連帯保証人、不動産担保、公正証書の作成等、借入人に不利な条件を要求される場合があります。
3.借入れ審査に時間がかかる場合があります。
4.既存の借入先には債務の完済をしてしまうため、返済した先から、サイド新規の借入の勧誘をされる場合があります。
任意の債務整理による支払いの一本化の有利性
1.通常、債権者(借入先)との債務整理の和解後は、将来にわたる利息をカットでき、元金のみの分割払いを行います。司法書士報酬も分割払いが可能です。
2.相談者と司法書士との任意により債務整理の委任契約のみで、即日着手できます。
3.既存の債権者(借入先)から新規の借入勧誘を受けなくなります。
※認定司法書士と共に考える多重債務の解決方法があります。
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